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月刊楽しい給与計算 8月号
 夏本番。夏休みを一斉にとる場合は、休暇中の従業員の緊急連絡網や会社の防犯対策を整備しましょう。また、休暇に入る前にパソコンのデータのバックアップもきちんと行いましょう。
 来月(9月)は、社会保険料の定時決定結果の反映などにより、給与業務は忙しくなる会社もあるかと思います。ただでさえ夏休みで稼働日数が少ない8月。計画的に業務をすすめてくださいね。
マイナ保険証のない従業員等への資格確認書の発行

 2025年12月1日で健康保険証の利用が終了します。医療機関等を受診するとき、マイナ保険証をお持ちでない(※1)場合は資格確認書が必要になります。従業員(被保険者)とそのご家族(被扶養者)が受診に困らないよう、資格確認書の発行について事前にお知らせしておくと安心です。

※1 マイナンバーカードをお持ちでない場合のほか、マイナンバーカードを持っていても、マイナ保険証の利用登録を行っていなかったり、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていたりする場合には、マイナ保険証として利用できません。マイナ保険証の利用登録状況は、マイナポータルでご確認いただけます。

受診に必要なもの

 保険診療を受ける際には、医療機関等の窓口で健康保険の資格確認が行われます。現在は、次のいずれかの方法で、資格確認が行われています(原則は①もしくは②)。

  1. ① マイナンバーカード(マイナ保険証)による電子資格確認
  2. ② 有効期限内の健康保険証または資格確認書の提示
  3. ③ マイナ保険証+資格情報のお知らせ(※2)の提示
  4. ④ マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面の提示
※2 「資格情報のお知らせ」は健康保険証や資格確認書とは別に発行される書面です。これ単独では保険診療を受けることはできません。
マイナ保険証がなければ資格確認書を提示

 マイナ保険証をお持ちでない方は、②の方法のみとなります。健康保険証の有効期限が切れる2025年12月2日以降は、資格確認書を提示することになります。

 資格確認書は、原則として、健康保険の被保険者や被扶養者のうち、マイナ保険証をお持ちでない方に発行されます。発行の時期や配付方法は保険者によって異なり、被保険者の自宅に直接届く場合もあります。資格確認書を確実に受け取ることができるよう、保険者の発信情報を確認し、事前に従業員に周知しておくとよいでしょう。

● 現在、健康保険証をお持ちの方
各保険者から資格確認書が発行されますので、お手元に届きましたら、必ずご確認ください。
協会けんぽの場合 …
2025年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方に対し、従業員の自宅宛に家族の分と合わせて、特定記録郵便にて発送されます。発送時期は都道府県支部によりますが、2025年7月下旬から10月下旬に予定されています。
● 健康保険証の新規発行終了後に加入した方
加入時に、各保険者から資格確認書が発行されています。有効期限までは、改めて発行はされません。
これからは、どちらかを持って受診を

 有効期限に気が付かない方も多く、マイナ保険証か資格確認書が手元にあると、受診時に窓口で慌てることはないでしょう。医療機関等を受診される際は、マイナ保険証か資格確認書を持参されるよう、従業員の皆さまに、あわせてご案内ください。

■参考リンク
協会けんぽ「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)

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