相続税改正によって会計事務所が業績を拡大するためには
2014年6月29日
来年から相続税の基礎控除が6掛けになります。これによって相続税の申告対象が現在の1.5倍になるという試算もあり、会計事務所にとっては、業績を伸ばすチャンスの到来だと言われています。
このチャンスをどう掴むか?について、多くの会計事務所の先生方と情報交換していますが、そんな中で、大事なポイントが見えてきたような気がしており、参考までにご紹介いたします。
1つは、新たな顧客ターゲットにどうアプローチするか?という、プロモーション手段についてです。
相続専用のホームページを作ってWEBマーケに力を入れるという人もいますが、「相続」という検索キーワードのクリック料金が高騰しているようですし、費用対効果を考えると、私は必ずしもネットが最適とは思いません。また、ポスティングや新聞折込による相続相談会への集客なども1つの手段だとは思いますが、一般的なDMの反応率が0.1%程度であることを考えると、これも安易にお勧めする気にはなれません。B2C(BtoC)のマーケティングはどうも地に足がつかず、不確実性が高い気がして、これまでB2Bで仕事をしてきた会計事務所の業界には馴染まないように思うのです。沢山の個性を持った一般個人を対象にした商売は、なかなか難しく、ストレスも多いとも聞きます。
ならば、B2B2C(BtoBtoC)のマーケティングはどうでしょうか?多くの会計事務所の場合、法人を顧問先に持っている訳で、その法人顧問先を通じて、そこに勤める社員や社員の家族を対象に相続の相談窓口を設けるという方法などがB2B2Cのマーケティングにあたります。親族関係や財産状況をヒアリングし、相続税の改正の前後で税額がいくら変わるのか?をシミュレーションして差し上げることで、見込先発掘になり、法人顧問先にも喜んでいただけるサービスになるのではないかと思います。
これなら余分な広報コストもかからず、地に足の着いた活動になりそうな気がします。間に法人顧問先(個人にとっては勤務先)が入ることによって、個人も節度の保った対応をしてくれるという点も大きいと思われます。
もう1つは、申告書作成体制の拡充です。基礎控除が減額することによって、新たに生まれてくる課税対象者は従来よりも財産規模が小さい人達です。小規模宅地の特例等により納税は不要だが、申告は必要という案件が沢山出てくると言われています。納税が発生しない、あるいは税額の小さい案件、つまりリスクの小さい案件の相続税申告書作成ができる人員を、来年に向けてぜひ、あと1人か2人増やしておけるとよいと思います。
この記事の監修
若山茂樹
株式会社名南経営ソリューションズ取締役
カスタマーサクセスグループ・ゼネラルマネージャー