電子帳簿保存法/中小企業のための現実的な対応
2021年12月13日
電子帳簿保存法への対応
会計事務所を訪問していますと、最近の話題の中心は、来年1月から施行される改正電子帳簿保存法への対応です。
今回の改正で最低限の対応策を講じないといけないのは、電子取引を行った場合に、請求書や領収書を紙に出力して保存することが認められなくなったことへの対応であり、データでの保存要件を満たさないと、青色申告が取り消される可能性があると大騒ぎになりました。しかし、結局、政府与党が2年間猶予する(税務署長の判断で紙保存を認める)意向を示し、12/10に出た令和4年度税制改正大綱によると、2年間猶予するにあたって、税務署長への申し出手続きも不要ということになりそうです。
ただ、あくまで猶予されただけであり、世の中は電子取引が今後も進むでしょうし、2年などはあっという間に過ぎてしまうので、今から現実的な対応を顧問先にはお伝えできるようにはしておきたいものです。
MyKomonからの案内
ちなみに、MyKomonを利用されている会計事務所には、このようにお知らせしています。
①顧問先ごとで事務処理規定を作りましょう。
②顧問先が電子取引を行った際の請求書や領収書だけはMyKomonの「電子帳簿保存用共有フォルダ」に保存してもらいましょう。
日付、金額、取引先名の複数項目で検索でき、日付、金額の範囲検索もできるのでき、検索要件を満たします。関与切れがあったり、将来、タイムスタンプ付きの他社システムに移行もできるように、一括ダウンロードする機能も用意するので、安心して当面の需要にお役立てください。
MyKomonで実現できる現実的な対応
国税庁が出している一問一答の中に、「20221031_㈱国税商事_110,000」といったファイル名にして任意のフォルダに保存すれば要件を満たすと書かれていますが、税務調査の際にデータダウンロードの求めに応じることが前提ですので、見つかって困るようなデータは無いにせよ、②のような検索要件を満たすフォルダに保存しておけるとよいのでは?MyKomon会員なら、実質無料で顧問先に日付、金額、取引先名の複数項目検索および範囲検索ができ、訂正削除のできない「電子帳簿保存用共有フォルダ」を顧問先に提供できます。
電子取引を行った場合のデータ保存要件への対応だけであれば、上記①②で十分だろうし、中小零細企業の場合の最も現実的な対応ではないかと考えます。
一方、猶予された2年間が有益な期間になることを望みます。消費税の仕入れ税額控除要件との整合性などが整理されていくのが期待されますし、タイムスタンプの総務大臣認定によってどんな影響を及ぼすか?も気になりますし、電子インボイスの規格が整備されることで、業務効率化が進むことも期待したいです。
電子帳簿保存法への対応もできる共有フォルダについてはこちらから
⇒/function/kyoyu/
この記事の監修
若山茂樹
株式会社名南経営ソリューションズ取締役
カスタマーサクセスグループ・ゼネラルマネージャー